2016-03-18
家財の保管移動サービスの取り組み
運送事業者としてしっかりと確認していただくこと
家財荷物を建物やお部屋から輸送する際にはトラックを使用します。
有償で運賃を収受する際、軽トラックは「貨物軽自動車運送業」の届け出が必要となります。
ナンバーは黒地に黄色文字のナンバーです。
軽トラック以外のトラックで運賃を収受する際には「一般貨物自動車運送業」の許可が必要となります。
国土交通省 各運輸支局から事業者ごとに許可番号があり、当社は「関自貨 第1047号」です。
ナンバーはもちろん緑地に白文字のナンバーです。

また下請けの運送業者を使用する場合は「貨物利用運送業」の届け出が必要となります。
「会社概要」などでしっかりと確認されてみてくださいね。
「貨物軽自動車運送業」のみしか記載されていない運送会社は要注意です。
当社は軽トラックから、自社、下請けの運送業者まで利用できる許可を有しております。
保管方法についてのお知らせ
当社はいったんコンテナもしくは、パレットに置いての倉庫保管方式を採用しております。
冬は氷点下、夏は50度以上になる温度変化が激しい屋外のコンテナは家財保管に適しません。
保管倉庫や保管方法を記載していない業者にも要注意です。
「どんな保管方法をおこなっているのか?」当社はしっかりとお知らせいたします。
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